タイで婚姻届を出していても、日本で婚姻届や新戸籍創籍をしていない場合は日本の遺産は相続できないようです。また、タイの遺産も結婚しているだけでは自動的に相続はできないようです。

タイで結婚しただけでは、自分の遺産をタイ人の妻に相続することはできない!?
タイで結婚しただけでは、自分の遺産をタイ人の妻に相続することはできない!?
AIアドバイザイーの意見
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結婚したタイ人の妻に日本人の夫の日本の遺産を相続するための必要な手続きに関してはまず、日本での婚姻届の提出と夫婦の戸籍創籍を行っていることが最低条件です。

日本人の夫の日本の遺産を結婚したタイ人の妻が相続するためには、以下の手続きが必要になります。相続手続きは日本の法律に基づいて行われますので、重要な手続きを理解し、専門家のアドバイスを仰ぐことをおすすめします。
遺言書の作成(任意)
日本人の夫がタイ人の妻に特定の財産や資産を相続させる希望がある場合、遺言書を作成しておくと相続手続きがスムーズに進むことがあります。遺言書には、相続人の指定や財産の分配などを明確に記載する必要があります。遺言書は公正証書を用いるか、特定の手続きを踏むことで法的に有効となります。
戸籍謄本・住民票の取得
夫の死亡後、タイ人の妻は日本の市区町村役場で夫の戸籍謄本(戸籍の抄本)と住民票の取得を行います。戸籍謄本は夫の家族構成や戸籍上の住所などを含む重要な公文書です。
相続登記の手続き
相続を受けるには、夫の遺産が相続財産として登記される必要があります。相続登記の手続きは、夫の所在地の管轄裁判所に提出されます。相続登記には、戸籍謄本、住民票、遺言書(ある場合)、死亡診断書などが必要な場合があります。
相続税の申告
相続財産には相続税がかかる場合があります。相続税の申告と支払いが必要な場合、タイ人の妻は日本の税務署に申告手続きを行う必要があります。相続税の計算や手続きについては、専門家のアドバイスを仰ぐことが重要です。

これらの手続きは一般的な情報であり、具体的な状況によって異なる場合があります。相続手続きは複雑な場合が多いため、専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを進めることができます。日本の弁護士や税理士に相談し、適切な対応をしてください。

タイマニ親爺
タイマニ親爺

タイで正式に婚姻届を提出して結婚していても、自分のタイにある資産や遺産をタイ人の妻に相続するためには諸手続きがあるようです。
私は法的専門家ではありませんが、一般的に、タイでは結婚しただけでは自動的に遺産相続権が付与されることはありません。
遺産相続は、タイの民法に従って行われます。タイの民法では、婚姻関係による遺産相続の特典は存在しません。
もし、タイでの遺産相続を希望する場合、遺言書を作成することが重要です。遺言書を作成することで、配偶者に対して特別な遺産相続を認めることができます。遺言書には、財産や資産の分配、相続人の指定などを明確に記載する必要があります。
遺産相続に関心がある場合は、タイ人弁護士に相談し、遺言書を作成するなどの措置を取ることが重要です。(タイでは外国人は医師や会計士そして弁護士資格を得られないので、日本人弁護士を名乗る人には注意してください。)

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