タイは2005年に夫婦別姓制となり2025年に念願の結婚平等法が施工されます。
LGBTQの立場から見ると日本が大きく遅れているように感じます。
LGBTQの立場から見ると日本が大きく遅れているように感じます。
1. 選択的夫婦別姓
タイでは夫婦別姓制度が導入されており、結婚後に同姓または別姓を選択することができます。
タイでは、1913年に個人姓名法により国民全員が名字(姓)を持つことが義務化されました。この法律では妻は夫の姓を用いると定められていましたが、2003年に憲法裁判所は「夫の姓を名乗るとする条項は違憲である」との判決を下し、2005年に姓名法が改正されました。
2. 結婚平等法(同性婚の合法化)
タイでは来年1月22日から、同性カップルが公式に結婚手続きができることになった。
タイの国王ラーマ10世(ワチラロンコン国王)は24日、結婚平等法案に署名した。これによってタイは、東南アジアで初めて同性婚を認める国となった。
同性婚を認める法案は6月にタイ議会を通過したが、法制化には国王の承認が必要だった。新法は24日に王室官報に掲載された。来年1月22日に施行される。
結婚の平等を求めていた活動家たちは、この動きは歴史的なものであり、長年の運動の集大成だと歓迎した。
タイは、東南アジアでは珍しく、性的マイノリティー(LGBTQ)カップルに比較的、寛容な国として知られている。
新法では、「夫」、「妻」、「男性」、「女性」の代わりにジェンダーに中立的な用語を使用している。また、同性カップルに養子縁組と相続の権利を認める。
長年の活動家であり、LGBTの誇りを掲げるバンコク・プライド運動の共同創設者であるアン・チュマポーン氏はBBCに、「今日、私たちは結婚証明書に名前を書くことができるようになっただけでなく、歴史の1ページを書くことになった。(中略)私たちが生まれながらにして誰であるかについて、愛が決して条件を付けなかったことを教えてくれる」と語った。
「これは平等と人間の尊厳の勝利だ」
アン・チュマポーン氏は新法が施行される来年1月22日に、1000組以上のLGBTQ+カップルのための集団結婚式を開催する予定だと語った。
「(法的承認は)私たちが完全に受け入れられ、条件や妥協なしに生活できることを意味する」と広告戦略家のクワンカオ・クーサクルニルンド氏は語った。
「タイのLGBTQ+コミュニティーは、この法律がもたらす誇りを胸に、単なる恋愛関係を超えた未来に目を向けることができる」
「私たちはみな喜び、興奮している。自分たちの権利のために10年以上、闘ってきたが、ついにそれが実現した」と、別の活動家シリタタ・ニンラプルック氏はAFP通信に語った。
8月に就任したばかりのペートンタン・シナワット首相はX(旧ツイッター)に、「みんなの愛におめでとう」と投稿した。
この法案を強く支持していたセター・タウィーシン前首相もタイにとっての「大きな一歩」だと、成立を歓迎。「タイ社会で公平と平等が堅固なものになった。ジェンダーの多様性はいずれ完全に受け入れられるだろう。おめでとうございます」とソーシャルメディアに書いた。
この法律が施行されれば、タイは台湾とネパールに次ぎアジアで3番目に同性カップルが結婚できる国になる。
引用元:https://www.bbc.com/japanese/articles/c3617yk35lno
英語記事:Thai king signs same-sex marriage bill into law
タイでは夫婦別姓制度が導入されており、結婚後に同姓または別姓を選択することができます。
しかし、日本ではまだ選択的夫婦別姓が認められていないため、タイ人と結婚した日本人が様々な法的手続きにおいて問題が発生しているようです。
1. 戸籍上の問題
日本では、夫婦が同姓を選ぶことが原則とされていますが、外国人配偶者がいる場合は例外として日本人が旧姓を保持することが可能です。ただし、戸籍上の名前は変更されないため、場合によっては、婚姻後の書類上の姓と戸籍上の姓が異なる事態が発生します。この不一致により、銀行口座や公的機関での手続きが煩雑になる場合があります。
2. パスポート・ビザの手続き
別姓を使用している場合、パスポートの姓が戸籍と異なることで、海外でのビザ申請や入国審査時に混乱が生じることがあります。例えば、日本で旧姓のまま婚姻を維持している場合、パスポートの姓と現地の結婚証明書上の姓が一致しない場合、ビザ申請や滞在許可の申請に影響が出ることがあります。
3. 金融機関・契約の問題
銀行口座やクレジットカードの名義は、戸籍上の姓で登録されているため、結婚後に別姓を使用している場合、口座名義や契約書との間で不一致が生じ、金融機関や契約の更新時にトラブルが発生する可能性があります。特に、海外での生活や財産管理において、この不一致は煩雑な手続きを引き起こす要因となります。
4. 公的証明書の発行
日本では、結婚しても旧姓を保持している場合、婚姻証明書や住民票などで旧姓と配偶者の姓が両方記載される場合があります。しかし、海外では別姓が一般的でない国もあり、こうした証明書が受け入れられないケースや追加書類の提出が必要となる場合があります。
5. 子供の姓の問題
別姓を選択した夫婦に子供が生まれると、子供の姓をどうするかが問題になります。日本の戸籍制度では、原則として夫婦のどちらかの姓を子供に与える必要があり、両親が異なる姓を使用している場合、その選択が複雑になります。これにより、子供の姓が日本と外国で異なるという状況が生じることもあります。
6. 行政の対応の不統一
市町村や都道府県などの行政窓口では、別姓に対する認識や対応が統一されていない場合があります。そのため、手続きを行う際に、個々の職員の理解度に依存し、予想外のトラブルが発生することもあります。
これらの問題に対処するため、日本国内でも選択的夫婦別姓の導入が議論されていますが、現時点では法整備が進んでおらず、個別の対応が必要です。
外国人は日本の戸籍法が適用されません。外国人を戸籍に入れるという事はできないのです。したがい国際結婚をおこなっただけでは、タイ人の奥様も姓はかわりません。
結婚時にタイ人の姓を日本人と同じ性に変更しておくことをお勧めします。結婚後に日本に住んだあとで変更する手続きする場合、わざわざタイ人パートナーの住居登のある役場に行って手続きしなければなりません。
皆様のご意見をお待ちしていますので、メッセージを下のコメント欄より投稿いただけると幸いです。